届出確認書

2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。

これに伴い、新規に性風俗特殊営業を開業される方はもちろん、同法改正前に届出をして営業されていた性風俗店の方も改めて「届出確認書」の交付を受けなければならなくなりました。

ソープ(第1号営業)は、許可が下りるところがほとんどありません。ヘルス(第2号営業)は届出制ですが、そもそも禁止区域が多く、新規開業はほぼ不可能です。以上のように、店舗型風俗は許可や届出が困難な上、設備投資に費用がかかるのが欠点です。

デリヘルは比較的簡単な届出のみで営業可能であり、営業エリア、営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。関連する法律を理解し、遵守すれば、何に臆することなく合法的風俗営業が可能なのです。

提出書類について

届出には下記の書類の提出が必要です。
管轄警察・営業種別によって提出書類が異なる場合がありますので、必ず管轄警察署にお問い合わせください。

  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類

    (使用承諾書、賃貸借契約書等)

  • 営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
  • 営業所、受付所の平面図、周囲の略図
  • 営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
  • 営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し

正式な手続きをされた方には、警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付します。そして、法律で「届出確認書の交付を受けた者は、届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となりました。

まとめ

  • 2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。
  • 「届出確認書」の交付を受けていない場合は、無届営業となり、取締りの対象になります。(全ての性風俗特殊営業の方は「届出確認書」の交付を受けなければなりません。)
  • 関係者から提示請求があった場合は「届出確認書」を提示する義務が法律で定められました。